中国側での手続きも忘れずに!
私ごとなのですが、9年前に離婚しました。
もうとっくに済んだものと思っていたのですが、元妻から連絡があり、まだ中国側では婚姻状態のままであるとのこと。
「なにを今さら・・・」とは思ったものの、放置するわけにもいきませんので、調べて対応することにしました。
都合3回ほど役所などへ出向くことになりましたので、お勤めしている方は、準備をしっかり整えてから行動することをオススメします。
というか、離婚届の時に一緒にやっとけばよかったんですがね。
役所へ行って「(離婚届)受理証明書」を発行してもらう
離婚届を受理した役所へ行きましょう。
住所地にある区役所へ行ったのですが「そういった届出はないんですけど・・・」と、けんもほろろ。
よくよく考えてみると、離婚届を出したのが本籍地の役所であったことに気づき、そこへ行ったら確かにありました。
そうした二度手間は避けたいものですね。それから、離婚届を提出した年月を伝えておいた方が、役所の対応は早いです。
外務省に公印確認の申請をする
公印確認は、役所が発行した「(離婚届)受理証明書」に外務省がお墨付きのハンコを押印する手続きです。
これは意外にカンタン。
レターパックを2つ(そのうち一つは返送用)買ってきて、外務省に送るだけです。
同封するものは、以下のとおり。
- (離婚届)受理証明書
- 公印確認申請書
- 自宅宛の返送用レターパック
詳しくは外務省HPにあります。
中国ビザ申請サービスセンターにて認証を受ける
中国大使館や領事館ではないので、注意しましょう。
ちなみに東京の場合には、東京ビザセンターで申請します。東京ビッグサイト駅から雨に濡れずに行けますよ。
問い合わせは、メールの方がいいと思います。
電話は、つながりづらいので。メールで問い合わせたところ、翌日には返信がありました。
予約
申請は、要予約です。
東京ビザセンターのホームページ上で「認証」のところをクリックすれば、予約ができます。
予約の際に、特急料金を払えば早いみたいですけど、普通の申請でも引き取りは3日程度でした。
申請
必要書類は以下のとおりです。
- 認証申請表一部(A4の2枚)
- 外務省で認証を受けた「(離婚届)受理証明書」の原本とコピー
- 元配偶者のパスポートのコピー
- 私(日本人)が代理人なので、元配偶者からの委任状(サインと押印)
- 代理人の身分証明書(パスポートや運転免許証など)とそのコピー
※元妻の住所欄は、私の日本住所と同じでOKでした。
引き取り
郵送も可能とのことでしたが、別途料金が何千円もかかるうえに納期もかかるようでしたので、引き取りにしました。
引き取り当日は番号票をもらい、自分の番号がモニターに掲示されていれば申請料金2,100円を支払って、裏面に認証された「(離婚届)受理証明書」を受け取ります。
※番号票を受け取ってから呼ばれるまで、3〜4時間かかることを覚悟しなければなりません。しかもフロアはすし詰め。なので、その間はお台場へ行くなり、時間つぶしをした方が賢明です。
そうした時間を考慮し、早めに向かうことをオススメします。
まとめ
国際離婚の場合は、日本の役所に届け出たからといって安心してはダメ。
相手側の離婚手続きも必要であることを頭に入れておきましょう。
(離婚届)受理証明書は、離婚届を提出した役所なので、忘れずに覚えておきましょう。
公印確認申請書は、外務省にハンコを押してもらうだけなので、郵送でOK。
中国側の認証は、大使館や領事館ではなく、各地のビザセンターでの発行。
直接申請に行って後日の受け取りとなりますが、数時間待たされるのでその間の時間潰しを考えておきましょう。
はてさて、どうにも相手をおもんぱかる気持ちが欠けてましたね。
元妻が、なぜ9年間もそのまま放置していたのか、今となっては推し量るしかありませんが「もう少しやさしい言葉ひとつでもかけてあげておけばなぁ」などと思いをいたすと、ちょっぴり哀しい気持ちがしてきます。